医療と法律問題㊺

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九州合同法律事務所弁護士 小林 洋二

 3歳のA君が、腹痛で近所のB小児科を受診したのは12月10日のことでした。翌11日も腹痛の治らないA君に、B小児科の先生は虫垂炎を疑い、その地域唯一の総合病院であるC病院の外科に紹介しました。

 しかし、C病院外科のD医師は、腸管膜リンパ節炎や急性腸炎といった診断名で、解熱剤、抗生剤等による保存的治療を続けました。

 15日、A君は同じC病院の小児科を受診しました。小児科のE医師は、A君の腹部を触診して筋性防御、反跳疼(とう)痛といった腹部理学的所見を認め、虫垂炎及び合併症との診断で、A君を外科に送り返しました。しかし、D医師はそれでも自分の診断を変えず、A君を帰宅させました。

 16日の早朝、A君の容態は激変、七転八倒して腹痛を訴え、激しい下痢、嘔吐(おうと)を繰り返しました。タクシーで駆けつけたC病院で撮影されたレントゲン写真には、フリーエアがはっきり写っていました。

 さすがのD医師も、この段階で開腹手術に踏み切りました。しかし、術後も、高熱、頻脈、過呼吸が続き、翌17日にA君は亡くなりました。死亡診断書の直接死因は心不全、その原因は敗血症と記載されています。

 A君の両親は、虫垂炎の診断と手術が遅れたことにより虫垂穿孔(せんこう)から汎(はん)発性腹膜炎、敗血症となって死亡したのだとして裁判を起こしました。しかし、病院側は、過失、因果関係とも争いました。

 病院側は、手術適応を判断するのはあくまでも外科医であるD医師であり、D医師の診断によれば、15日まで虫垂炎を示す腹部理学的所見はなかったのだから、手術しなかったことに過失はないと主張しました。

 同じC病院のE医師がとった腹部理学的所見は、小児科医の診察なのであくまでも参考に過ぎない、といいます。ちなみに医師としての経歴は、E医師の方がかなり先輩でした。

 また、A君の手術所見は限局性腹膜炎であり、必ずしも手術が遅れたとはいえない、とC病院は主張しました。A君は、汎発性腹膜炎にも、敗血症にもなっていない、亡くなったのは、手術後、ライ症候群を発症したからである、というのが病院側の主張でした。

 では、術前レントゲンのフリーエアはどこから出たのか。なぜ、死亡診断書に「敗血症」と記載したのか。病院側の説明は、支離滅裂でした。

 判決は、地裁、高裁ともに遺族側のほぼ全面勝訴です。この事件は、D医師の診断能力の不足から起こった単純な医療ミスです。せめて、ベテラン小児科医であるE医師の診断を尊重する謙虚さがあれば、最悪の結果は回避できたはずです。

 しかし、その失敗を糊塗(こと)するために、D医師は、おそらく、手術記録をごまかしました。術前レントゲンにみられるフリーエアからすれば、術中所見が限局性腹膜炎だったとは、とうてい考えられないのです。

 しかも、敗血症以外の死因を探すために、遺族の了解を得ずに肝臓のネクロプシーを行い、ライ症候群の証拠にしようとしました。そのため、遺族は、勝訴判決確定まで約8年にわたる苦しい闘いを強いられました。

 判例集には、「死亡した患者の担当医師が遺族の承諾を得ずに死体から細胞を採取することは、死因を解明するためであっても、遺族の死者に対する追悼の感情を害する不法行為にあたるとして、遺族の慰藉料を認めた事例」として紹介されています。

九州合同法律事務所
福岡市東区馬出1-10-2 メディカルセンタービル九大病院前6階
TEL:092-641-2007


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