医療と法律問題㊷

  • はてなブックマークに追加
  • Google Bookmarks に追加
  • Yahoo!ブックマークに登録
  • del.icio.us に登録
  • ライブドアクリップに追加
  • RSS
  • この記事についてTwitterでつぶやく

九州合同法律事務所 弁護士 小林 洋二

 Aさんは、当時20歳、おじいさんの代に創業したガラス屋さんで、2代目であるお父さんの下で働いていました。

 Aさんが、幼い頃から通院していた近所のBクリニックを受診し、前日からの発熱、嘔吐、下痢を訴えたのは、春まだ浅い3月2日のことでした。B医師によれば、「大きくなったねえ」と声をかけると、「きつい」というのみで、問診してもはかばかしい答えは得られなかったようです。カルテには37.4度という体温、倦怠(けんたい)感・口渇・下痢という主訴が記載されていますが、同行したおじいさんがいくらか補足した部分があったかもしれません。医師は、風邪と診断して薬を処方しています。

 翌3日も、AさんはBクリニックを受診します。このときの体温は35.8度。主訴は嘔吐・下痢。B医師は抗生剤を含む点滴をしています。Aさんの帰宅後に判明した尿検査の結果は、糖4+というものでした。

 4日の明け方、おじいさんは、洗面所で水をガブ飲みしては嘔吐を繰り返しているAさんに気がつきます。これはただことではないと感じたおじいさんは、早朝、Bクリニックに電話し、朝一番で連れて行きました。この日の主訴は、嘔吐、口渇、背部痛。B医師は、念のためいったんは入院させますが、Aさんが、点滴ラインを引き抜く、ベッドから落ちるなどの異常行動を繰り返したため、「うちでは手に負えない」として帰宅を求めました。Aさんは自宅に戻る車の中で人事不省に陥り、おじいさんはそのままC病院に向かいます。しかし、C病院に到着した時点ですでにAさんの心肺は停止、翌5日に死亡が確認されました。死因は糖尿病性ケトアシドーシスでした。

 4日にBクリニックで行われた血液検査では、血糖1208であったことが後日判明しました。

 この事件は、裁判になりました。

 患者側は、4日の朝に受診した際には、前日の尿検査で糖4+という結果がすでにわかっているのだから、速やかに糖尿病性ケトアシドーシスを疑った検査を実施し、インスリン補給を含む治療を実施すべきだったと主張しました。これに対し、B医師は、発病して3〜4日で死亡に至る糖尿病など考えられない、ここまで重症化するには、相当以前から糖尿病を発症していたはずであり、死亡した責任は、そこまで重症化させ、かつ、その情報をB医師に伝えなかった患者および家族の側にあるとして争いました。

 この主張からわかるとおり、B医師の糖尿病のイメージはもっぱらⅡ型糖尿病、つまり生活習慣病、慢性疾患としてのそれであり、突然に発症して適切な治療が行われないと死亡に直結するⅠ型糖尿病についてはまったく知識がなかったようです。ちなみに、この事件が起きたのは1994(平成6)年のことです。当時の医療水準として、どうだったのでしょうか。

 3代目になるはずだったAさんの死に責任を感じたおじいさんはうつ病になり、裁判中に自殺してしまいました。自分がもう少し気をつければ孫が糖尿病にならなかったのではないか、自分がもう少していねいに説明すれば適切な診断につながったのではないか、おじいさんはそう考えたのかもしれません。私たちにとっても、たいへんつらい思い出です。

 B医師が責任を認めて和解に応じたのは、おじいさんが亡くなった後のことでした。

九州合同法律事務所
福岡市東区馬出1の10の2メディカルセンタービル九大病院前6階
TEL:092-641-2007

九州医事新報社ではライター(編集職)を募集しています

九州初の地下鉄駅直結タワー|Brillia Tower西新 来場予約受付中

九州医事新報社ブログ

読者アンケートにご協力ください

バングラデシュに看護学校を建てるプロジェクト

人体にも環境にも優しい天然素材で作られた枕で快適な眠りを。100%天然素材のラテックス枕NEMCA

暮らし継がれる家|三井ホーム

一般社団法人メディワーククリエイト

日本赤十字社

全国骨髄バンク推進連絡協議会

今月の1冊

編集担当者が毎月オススメの書籍を紹介していくコーナーです。

【今月の1冊, 今月の一冊】
イメージ:今月の1冊 - 88. AI vs. 教科書が読めない 子どもたち

Twitter


ページ上部へ戻る