医療と法律問題|九州合同法律事務所 弁護士 小林 洋二

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 今月号がみなさまのお手元に届くころ、安保法制はどうなっているでしょうか。仮に参議院で可決されて成立していたとしても、それが違憲無効であることには変わりはありません。

 ここで改めて「集団的自衛権」とは何かということを確認しておきましょう。

 個別的自衛権は、「国家に対する急迫不正の侵害があった場合に、その国家が実力をもってこれを防衛する権利」です。これに対して、集団的自衛権は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」と理解されています。国連憲章は、個別的自衛権及び集団的自衛権を加盟国の権利として認めていますが、戦争を放棄した日本国憲法九条が許容しているのは、国家存立のための必要最小限度の自衛権までであり、集団的自衛権は必要最小限度の範囲を超えるものとして行使できないというのが昨年までの内閣法制局解釈でした。

 この集団的自衛権という概念は、国連憲章以前にはありませんでした。国連憲章策定段階でのさまざまな国々の利害の調整の上、妥協的に成立した概念ということもあり、その射程はあまり明確ではありません。

 第二次世界大戦後、いかなる場合に集団的自衛権が主張されたかをみると、一定のイメージは掴めると思います。それは、ソ連でいえばハンガリー動乱、チェコスロバキア動乱、アフガン侵攻であり、アメリカであればベトナム戦争、ニカラグア侵攻などです。

 アメリカのニカラグア侵攻に関して、国際司法裁判所は、集団的自衛権を行使するためには、①武力攻撃を受けた国が自らその旨を表明し、かつ、②集団的自衛権を行使する国に対して援助を要請することが必要であるという基準を示し、アメリカの武力行使を違法と判断しました。この基準に従えば、ベトナム戦争も集団的自衛権の行使とはいえません。一方、米韓相互防衛条約に基づく韓国のベトナム戦争への参加は、集団的自衛権の行使として正当化される余地があります。この段階では、アメリカが北ベトナムから武力攻撃を受けたとして、韓国に派兵を要請していたわけですから。

 このように、集団的自衛権というのは、芋づる式に戦争が拡大していく可能性をはらむ権利概念であり、これまで、実際にそのような役割を果たしてきたのです。憲法九条が認めているのが国家存立のための必要最小限度の武力行使であるならば、集団的自衛権の違憲性は明白です。

 安保法制は集団的自衛権行使を「存立危機事態」に限定しているではないか、密接な関係にある他国に対する武力攻撃が日本の存立に関わることがあり得るのだというのが安保法制推進論者の論法です。しかし、その「存立危機事態」がいったいどういう場合なのか、いまだに不明です。しかも、日本と「密接な関係にある他国」であるところのアメリカは、ニカラグア侵攻に関する国際司法裁判所の判断を受け入れない国であり、かつ、自国に対する危険を感じた段階で先制攻撃することをも個別的自衛権の範疇(はんちゅう)に含まれるという特殊な自衛概念を持つ国なのです。アメリカ肝いりの安保法制が何を目指すものなのか、誰の目にも明らかではないでしょうか。

 ■九州合同法律事務所=福岡市東区馬出1丁目10-2 メディカルセンタービル九大病院前6階TEL:092-641-2007


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