3回にわたって小児の急性腹症を扱ってきましたが、今回の患者は25歳の女性です。
Aさんは、7月29日、下痢と発熱を訴えてB医院を受診、8月3日には回盲部痛を訴えて同じくB医院を受診しました。B医師は、痛みの部位と白血球増多などの所見から急性虫垂炎を疑い、4日、5日と通院で経過を見た後に、6日、圧痛点が回盲部に限局してきたことから、開腹手術に踏み切りました。
しかし、B医師は虫垂突起を発見できず、そのまま閉腹してしまいました。
術後、Aさんは一貫して腹痛(カルテ上は胃部あるいは心窩部)を訴え、嘔吐もみられましたが、B医師は鎮痛剤を投与するのみでした。17日には術後潰瘍を疑って上部消化管の造影検査を行いましたが、潰瘍は発見できず、19日には、B医師は、「症状が落ち着いてきた」としてAさんを退院させました。
退院後もAさんの腹痛は治まらず、退院翌日の20日も、さらに21日も、B医院に通院しています。
22日の早朝、Aさんは夜間から続く激しい腹痛に耐えかねて動くこともできず、別室で寝ていた父親に携帯電話をかけてその旨を訴えました。父親は慌てて、AさんをB医院に運びました。Aさんを診察したB医師は、流石にここに至って自分の診療に限界を感じたのか、救急車の出動を要請、AさんはC病院に搬送されることになりました。
Aさんは搬送先のC病院で、絞扼性イレウスとの診断で緊急開腹手術を受けましたが、術中に心停止となり、数日間の脳死状態を経て、死亡しました。死因は、敗血症性ショックです。
解剖の結果、Aさんの回腸は回盲部口側8~20cmの部分で腹壁と強く癒着しており、癒着周囲の腹壁内に小拳大の膿瘍が形成されていたこと、その癒着はメッケル憩室炎によるものと考えられること、虫垂には炎症等の異常はみられず正常な形で存在していたことが分かっています。
つまり、Aさんの腹痛は、虫垂炎によるものではなく、メッケル憩室炎によるものだったのです。
メッケル憩室炎の症状は虫垂炎によく似ているため、急性虫垂炎を疑った手術で虫垂が正常と判明した場合には、必ずメッケル憩室炎を疑うべきであり、その有無を探索するため、回盲部から回腸を50㌢ないし1㍍は探索・確認する必要があるとの知見が、この事件が起こった1999年当時の教科書的な文献には書いてありました。たまたまこの事件を一緒に担当した弁護士は、子どもの頃に虫垂炎の手術を受けたところ実はメッケル憩室炎だったという経験を持っていましたし、わたし自身が2002年(この事件の訴訟中でした)に虫垂炎の手術を受けた際も、執刀医からは術前にその旨の説明を受けました。
しかし、B医師の証言は、自分はメッケル憩室炎がどのような病気かよく知りませんという驚くべきものでした。
本件の場合、虫垂が正常だったわけではなくて、虫垂を発見できなかったわけですが、いずれにせよ手術によって問題が解決していないことは明らかなのですから、速やかにAさんをより高度な医療機関に転送すべきだったと思われます。
本件では、B医師の責任を認めた判決が一審で確定しています。
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