医療と法律問題㊶

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九州合同法律事務所 弁護士 小林 洋二

 大動脈解離の事件をもう一つ。

 Aさんは38歳の男性。ある水曜日の午前9時50分、脈打つような腰痛を訴えて近くのB病院を受診しました。腰痛の前には胸痛があったとのこと。担当医はCTを撮影しますが、単純撮影終了後、造影剤を入れたところでCTが故障、「本日はこれ以上の評価は困難、症状あれば再来するように」との指示がカルテに残されています。

 同日午後11時25分、Aさんは、「腹痛が治まらない」と訴えて再びB病院を受診。CTの修理は終わっていたらしく、また単純CTが撮影され「明らかな腹痛のフォーカスとなるような所見なし」、ボルタレンで様子をみてくださいと家に帰されました。

 さらに翌木曜日の午前8時30分、Aさんは、ボルタレンでも痛みが治まらないとして三度B病院を受診します。「腰部安静時痛にて不変」、腰椎のレントゲン撮影で圧迫骨折疑いとされ、週明けに整形外科を受診するよう指示されました。

 しかし、Aさんは、安静にしても治まらない激痛に耐えかね、木曜日の夜にもB病院を受診します。B病院も、根負けしたかのようにAさんを整形外科に入院させることとなりました。入院時の血圧は171/103という著明な高血圧でした。

 入院時の所見では、「疼痛は右腰部に限局してきている」とありますが、金曜日には脇腹の、土曜日には背中の痛みが訴えられています。

 整形外科では腰椎5番の圧迫骨折は陳旧性との診断で、Aさんは土曜日にいったんB病院を退院し、腎臓専門のC病院に転院することになりました。腎臟結石を疑っての紹介です。C病院では単純および造影CTが撮影されています。CT所見は、結石なし、右腎萎縮と左腎肥大というものでした。

 週が明けて月曜日の朝、Aさんは、再びB病院に入院します。このときの血圧は204/118。「痛みの原因精査をまず行う。一度造影CTを撮っておきたいところ」とのコメントがカルテにあります。しかし、この日の夕方から夜にかけて、Aさんの痛みはさらに強まり、翌火曜日未明に亡くなってしまいました。解剖の結果、鎖骨下動脈分岐部から総腸骨動脈分岐部に至る大動脈解離が存在しており、その破裂がAさんの死因であることが判明しました。

 急性発症で、安静にしても治まらず、鎮痛剤も効かない激痛。脈打つような痛み。胸痛から腰痛へ、また腹痛、背部痛といった疼痛部位の移動。振り返ってみれば、大動脈解離の典型的な症状ではないでしょうか。また、B病院初診時の凝固系の検査では、Dダイマーは基準値を超えていました。初診時にCTが故障したという不運はありましたが、やはり造影CTによる大動脈解離の鑑別が必要だと考える機会はいくらでもあったはずなのです。

 実際、C病院で撮影されたCT画像を確認すると、単純CTでは分かりませんが、造影CTでは、大動脈解離に典型的な二腔構造を見てとることができました。C病院の担当医は、腎臓のみに注目して、素人目にも明らかな大動脈の二腔構造を見逃していたのです。

 この事件はB病院、C病院とも責任を認め、訴訟前の示談が成立しました。二つの病院の話し合いにより、8対1の割合で賠償金が分担されています。

■九州合同法律事務所
福岡市東区馬出1の10の2メディカルセンタービル九大病院前6階
TEL:092-641-2007


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